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インターネット情報公開基準

目的

第1条

この基準は、一般社団法人東京国際金融機構(以下「当法人」という。)の情報公開規程第11条第2項に基づき、当法人がインターネットによる情報発信を行うにあたって、その具体的な内容、方法等を定めることを目的とする。

(インターネットによる情報発信の内容)

第2条

当法人がインターネットを通じて情報発信を行う内容は、次に掲げるものとする。

  • 1.目的及びミッション
  • 2.組織概要
  • 3.国際金融都市としての東京に関連する情報
  • 4.事業活動に関連するプレスリリース及びイベント情報等
  • 5.会員紹介及び入会手続に係る情報
  • 6.組織運営に係る重要な規程類
  • 7.その他当法人の事業目的の達成に資する情報

(インターネットによる情報発信の方法)

第3条

当法人は、ホームページ、ソーシャルネットワーキングサービスその他当法人の情報発信に資する効果的な媒体を活用し、前条に定める内容の情報発信を行う。

  • 1.当法人は、前項の情報発信にあたって、第4条に定める留意事項を遵守する。

(留意事項)

第4条

当法人は、常に最新でわかりやすく正確な情報を発信するよう、慎重に内容を吟味し、適切にインターネット上の情報を更新する。

  • 1.当法人は、インターネットによる情報発信の内容に個人を特定できる情報を含まないよう留意する。ただし、当法人は、事前に本人の同意を得た上で、当該個人を特定できる情報をインターネットにより発信できる。この場合であっても本人から情報の訂正や、掲載または公開を中止するよう申し出があった場合は、速やかに情報を訂正、削除する等適切に対処する。
  • 2.情報資産の安全性及び正確性を保つために、不正なアクセス、破壊、改ざん及び漏洩等の予防に努め、適切な安全対策を実施する。何らかの不具合や問題が生じた場合には、速やかに適切な対応を行う。
  • 3.当法人は、当法人のアカウントを用いて、インターネットによる情報発信を行う。
  • 4.当法人の職員が、前項に規定するアカウント以外のアカウントを用いて、当法人に関する情報を発信する場合は、当法人の見解ではない旨を明記しなければならない。

(細則)

第5条

この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、事務局長が別に定める。

(改廃)

第6条

この規程の改廃は、代表理事の決定により行う。

附則

この基準は、令和元年6月26日から施行する。