令和8年度与党税制改正大綱について
22 DECEMBER 2025政策提言・調査物
このたび公表された令和8年度与党税制改正大綱において、FinCity.Tokyoの政策提言項目である「外国組合員に対する課税の特例(PE課税特例)」の見直しが盛り込まれました。該当部分は末尾に記載のとおりです。
見直しの具体的な内容としては、持分割合要件の出資上限が25%未満から50%未満に引き上げられたこと等が示されており、課税制度のグローバルイコールフッティングが図られた見直しが実現しました。従来のPE課税特例の要件は、その厳格さから海外投資家からの国内ファンドに対するLP出資に対する障壁となっておりましたが、今回の改正により、LP出資の参入障壁が低減されたことで、より一層大規模なグローバル資金が日本の中小企業に投資されることが期待されます。
今回の措置の実現に向けてご尽力いただいた会員各位、国会議員、関係行政機関等のみなさまのご支援、ご協力に厚くお礼申し上げます。弊機構は、「国際金融都市・東京」の実現に向け、引き続き積極的に政策提言を実施してまいります。
令和8年度税制改正大綱(抜粋、134頁)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf
| 五 国際課税 3 その他 (国税) (1)外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。 ①本特例の適用要件について、次の見直しを行う。 イ 投資組合財産に対する持分割合が25%未満であることとの要件について、投資組合の有限責任組合員等から構成される一定の委員会を設置する投資組合の有限責任組合員の持分割合を50%未満に引き上げる。 ロ 投資組合事業に係る業務の執行等を行わないこととの要件について、その業務の執行の承認等から除外される行為の範囲を、利益相反取引の承認等(現行:その業務の執行を行う者の自己取引等の承認等)とする。 ハ 投資組合事業に係る恒久的施設帰属所得以外の恒久的施設帰属所得を有しないこととの要件を廃止する。 ②上記①の改正に伴い、特例適用申告書等の記載事項の見直しを行うほか、所要の措置を講ずる。 |