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金融商品取引業の種類とご案内
金融商品取引法で定められた「金融商品取引業」に該当する行為を行うには、金融商品取引業の登録を受ける、あるいは適格機関投資家等特例業務の届出を行うことが必要です。
金融商品取引業と一言で言っても、その中身はさらに次の4つの区分に別れています。ここでは金融商品取引業の4つの区分ごとに、どのような行為をするときに登録が必要なのかをご紹介いたします。
金融商品取引業の種類と内容に関する説明
1. 第一種金融商品取引業の内容
第一種金融商品取引業は、流動性の高い株式や債券などの「有価証券の売買・勧誘」、「引受け」、有価証券の預かり・管理などの業務がこれにあたります。
証券会社がその代表例です。2024年3月31日現在の登録業者は299社です。
※金融商品取引業の登録を行っている全業者数は1,945社で、1社で複数の区分登録を行っている場合もありますので、次項以後の各項の登録数の合計とは一致しません。
2. 第二種金融商品取引業の内容
第二種金融商品取引業は、「信託受益権」や「集団投資スキーム持分」など、より流動性の低い有価証券を販売・勧誘する業務になります。
ヘッジファンドへの投資勧誘も「集団投資スキーム持分」の勧誘となり、この第二種金融商品取引業の登録を行う必要があります。
2024年3月31日現在の登録業者は1,206社です。
3. 投資助言・代理業の内容
投資助言・代理業は、「投資助言業務」と「代理・媒介業務」の2つに分かれます。いずれも、投資顧問会社などが主な例です。
「投資助言業務」とは、報酬を受け、有価証券への投資に対する助言などを行う業務です。景気予測など、経済状況全般の情報は金商法の投資助言には当たらず、投資対象やその売買タイミングなどを特定し、投資に関する具体的なアドバイスを行う場合に、「投資助言業務」の登録を行うことが必要になります。
「代理・媒介業務」とは、投資信託委託会社や投資顧問会社が提供する「投資一任業務」、または「投資助言業務」に該当する金融商品、金融サービスを自社の店頭などで取り扱う場合、それらの商品、サービスを購入する投資家(顧客)は、提供元である投資信託委託会社や投資顧問会社と商品の運用、購入などに関する契約を締結することになり、その取次を行う証券会社などの行為が「代理・媒介業務」にあたります。
2024年3月31日現在の登録業者は990社です。
4. 投資運用業の内容
投資運用業とは、主に、投資信託委託会社やJ-REIT運用会社などが行う「投資一任業務」とヘッジファンドやベンチャーキャピタルなどが行う「ファンド運用業務」が、これにあたります。
2024年3月31日現在の登録業者は429社です。
適格投資家特例業務の内容
1名以上の適格機関投資家(法令で定められたプロの投資家)と49名以下の一般投資家にファンド持分を取得させる場合であって、
その他法令で定められた要件を満たす場合には、事前に届出を行うことにより、金融商品取引業の登録を受けずにファンドの運営が可能です。
ライセンス取得から営業開始までの流れ
STEP1
事前協議
STEP2
申請書の提出
STEP3
審査
STEP4
登録
STEP5
協会会員/ADR会員
STEP6
活動のための保証金と
それに伴う保証金の通知
STEP7
業務開始
金融ライセンス登録手続に関する英語解説書
東京都が作成したもので、海外の資産運用業者の日本市場への進出の円滑化に資するため、金融庁監修のもと、日本の金融関係法令・規則、金融商品取引業者としての登録申請手続等を分かりやすく解説しています。詳しい資料はこちらからダウンロード(英語のみ)